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安全運転ポリシー

Safety Policy

安全方針

要求事項への適合・品質マネージメント、運輸安全マネージメントの追求及び継続的な改善をすること含め各品質方針、安全方針を定める。

輸送の安全に関する基本方針

  • 1.代表取締役会長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であると言う意識を徹底させる。
  • 2.輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。

輸送の安全に関する重点施策

輸送の安全に関する方針に基づき、次に揚げる事項を実施します。

  • 1.輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
  • 2.輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  • 3.輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  • 4.輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  • 5.輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。

輸送の安全に関する
目標及び当該目標の達成状況

令和6年度達成状況及び令和7年度目標

区分 令和6年度目標 令和6年度状況 令和7年度目標
重大人身事故 0件 0件 0件
物損事故 0件 0件 0件

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

※人身事故・・・・・・・・0件

緊急時における連絡体制網

(重大事故・車両事故・災害・発生時の指示・連絡体制)

令和6年度乗務員教育計画予定表

  全体教育 指導者 備考
令和6年
4月
1、事業用自動車を運転する場合の心構え
{事業用自動車の公共性と重要性、運行の安全確保、他の運転者の模範となる安全でマナーの良い運転の心構えを指導}
春の全国交通安全運動について(重点実施事項の周知)
   
5月
2、事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
{道路運送法、道路交通法等の理解及び遵守すべきポイントの指導}
   
6月
4、乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項
{車内事故防止対策として事例を基にヒヤリ・ハット研修、シートベルト着用の徹底}
梅雨期の安全運転について
{適切な車間距離の確保・異常気象時の対応}
   
7月
5、旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項
{乗降口の扉の開閉時における事故防止等の指導}
広島県夏の交通安全運動について(重点実施事項の周知)
   
8月
6、主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況
{路線又は運行経路の交通状況の把握}
   
9月
11、安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
{安全性の向上を図るための装置に係わる事故の事例説明、装置の性能及び留意点の指導}
秋の全国交通安全運動について(重点実施事項の周知)
   
10月
8、運転者の運転適性に応じた安全運転
{適性診断の結果に基づく個々の運転者の特性を自覚させる指導}
   
11月
7、危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
{危険予知訓練の実施及び危険回避の方法の周知並びに事故発生時、災害発生時における対応方法の指導}
過労運転防止とサービス向上について
{睡眠不足による過労運転防止及び接客態度について}
   
12月
10、健康管理の重要性
{疾病に起因する交通事故事例の説明及び定期健康診断等による生活習慣病の改善を図る指導}
年末年始輸送安全総点検について(重点実施項目の周知)
   
令和7年
1月
9、交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
{過労、睡眠不足、飲酒、慣れ、過信運転等交通事故の要因となる状態を理解させるための指導}
   
2月
12、ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転の指導
{疾病に起因する交通事故事例の説明及び定期健康診断等による生活習慣病の改善を図る指導}
13、ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内の共有
   
3月
3、事業用自動車の構造上の特性
{車高、車長、車幅、死角、内輪差及び制動距離等の確認}{車両火災の予防運動}
14、非常信号用具、非常口、消火器の取り扱いの指導
   

安全管理規程

  • 第一章 総則

    第一条(目的)

    この規程 (以下「本規程」という。)は、 道路運送法(以下「法」という。)
    第二十二条の二の規定に基づき、 輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、 もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

    第二条(適用範囲)

    本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

  • 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

    第三条(輸送の安全に関する基本的な方針)

    1.社長は、 輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、 社内に おいて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 また、 現場における安全に関する 声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、 社員に対し輸送の安全の 確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

    2. 輸送の安全に関する計画の策定、 実行、 チェック、 改善 (Plan Do Check Act) を確実 に実施し、 安全対策を不断に見直すことにより、 全社員が一丸となって業務を遂行す ることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 また、 輸送の安全に関する情報 については、積極的に公表する。

    第四条(輸送の安全に関する重点施策)

    前条の輸送の安全に関する方針に基づき、 次に掲げる事項を実施する。

    一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、 関係法令及び安全管理 規程に定められた事項を遵守すること。
    二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
    四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、 社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

    第五条(輸送の安全に関する目標)

    第三条に掲げる方針に基づき、 目標を策定する。

    第六条(輸送の安全に関する計画)

    前条に掲げる目標を達成し、 輸送の安全に関する重点施策に応じて、 輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

  • 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

    第七条(社長等の責務)

    1.社長は、 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

    2.経営トップは、 輸送の安全の確保に関し、予算の確保、 体制の構築等必要な措置を 講じる。

    3.経営トップは、 輸送の安全の確保に関し、 安全統括管理者の意見を尊重する。

    4.経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かど うかを常に確認し、 必要な改善を行う。

    第八条(社内組織)

    次に掲げる者を選任し、 輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

    一 安全統括管理者
    二 運行管理者
    三 整備管理者
    四 その他必要な責任者

    輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、 安全統括管理者が病気 等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、 災害等に対応する場合も含め、別に 定める組織図による。

    第九条(安全統括管理者の選任及び解任)

    1.取締役のうち、 旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満た す者の中から安全統括管理者を選任する。

    2.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者 を解任する。

    国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

    身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難にな ったとき。

    関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、 安 全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすお それがあると認められるとき。

    第十条(安全統括管理者の責務)

    全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

    輸送の安全の確保に関し、 その実施及び管理の体制を確立、 維持すること。

    輸送の安全に関する方針、 重点施策、 目標及び計画を誠実に実施すること。

    輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、 社員に対し周知を図ること。

    輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、 随時、 内部監査を行い、経営トップに報告すること。

    経営トップ等に対し、 輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

    運行管理が適正に行われるよう、 運行管理者を統括管理すること。

    整備管理が適正に行われるよう、 整備管理者を統括管理すること。

    輸送の安全を確保するため、 社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

    その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

  • 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

    第十一条(輸送の安全に関する重点施策の実施)

    輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、 輸送の安全に関する目標を達成 すべく、輸送の安全に関する計画に従い、 輸送の安全に関する重点施策を着実に実施 する。

    第十二条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

    経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行 うことにより、 輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、 共有さ れるように努める。 また、 安全性を損なうような事態を発見した場合には、 看過した り、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、 適切な対処策を講じる。

    第十三条(事故、災害等に関する報告連絡体制)

    経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行 うことにより、 輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、 共有さ れるように努める。 また、 安全性を損なうような事態を発見した場合には、 看過した り、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、 適切な対処策を講じる。

    1.事故、 災害等が発生した場合における当該事故、 災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

    2.事故、災害等に関する報告が、 安全統括管理者、 経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

    3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、 第一項の報 告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要 な指示等を行う。

    4.自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があ った場合は、 報告規則の規定に基づき、 国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

    第十四条(輸送の安全に関する教育及び研修)

    第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

    第十五条(輸送の安全に関する内部監査)

    1.安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者とし て、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適 切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生 した場合その他特に必要と認められる場合には、 緊急に輸送の安全に関する内部監査 を実施する。

    2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、 改善すべき事項 が認められた場合はその内容を、 速やかに、 経営トップに報告するとともに、 輸送の 安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措 置又は予防措置を講じる。

    第十六条(輸送の安全に関する業務の改善)

    1.安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や 改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める 場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、 是正措置又 は予防措置を講じる。

    2.悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、 安全対策全般又は必要な事項 において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

    第十七条(情報の公開)

    1.輸送の安全に関する基本的な方針、 輸送の安全に関する目標及び当該目標の 達成状況、 自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、 輸送の安全に係る情報の伝 達体制及びその他の組織体制、 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、 輸送の 安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措 置、安全統括管理者に係る情報について、 毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公 表する。

    2.事故発生後における再発防止策等、 行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

    第十八条(輸送の安全に関する記録の管理等)

    1.本規程は、 業務の実態に応じ、 定期的に及び適時適切に見直しを行う。

    2.輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、 報告連絡 体制、 事故、災害等の報告、 安全統括管理者の指示、 内部監査の結果、 経営トップに 報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

    3.前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

  • 「安全統括管理者 嶋 敏明」平成28年9月14日選任

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